項 目 |
非課税となる額 |
( 1 ) 交通機関又は有料道路を利用する人に支給する
通勤手当又は通勤用定期乗車券 |
1カ月当たりの合理的な
運賃等の額 ( 上限10万円 ) |
( 2 ) 交通機関又は有料道路を利用する他、交通用具も
使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1カ月当たりの合理的な
運賃等の額と ( 3 ) の合計額
( 上限10万円 ) |
( 3 ) 自転車や自動車
などの交通用具を
使用する人に支給
する通勤手当 |
通勤距離が片道45km以上 |
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合
はその運賃相当額で、上限10万円 |
〃 片道35km以上45km未満 |
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合
はその運賃相当額で、上限10万円 |
〃 片道25km以上35km未満 |
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合
はその運賃相当額で、上限10万円 |
〃 片道15km以上25km未満 |
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合
はその運賃相当額で、上限10万円 |
〃 片道10km以上15km未満 |
6,500円 |
〃 片道 2km以上10km未満 |
4,100円 |
〃 片道 2km未満 |
0円 ( → 全額課税 ) |