W 消費税
住宅の場合、建物は課税、土地は非課税となりますので、区分と課税が適正か確認が必要です。
《保有時》
X 固定資産税
1 納税義務者
毎年1月1日現在に固定資産を所有している人です。
したがって1月2日以後に所有者に異動があっても納税義務は変わりません。
2 課税標準
原則として固定資産税評価額ですが、住宅用地については一住居当たり200平方メートルまでは小規模住宅用地とされ、評価額の6分の1とされる課税標準の特例があります。
また、土地の評価は3年ごとに「評価替え」を行って見直されていますが、現実には負担調整措置という制度で対前年より税負担が一定割合しか上昇しないようになっているため、本来の課税より低くなっているのが通常です。
3 税率
標準税率1.4%
4 免税点
市町村内に同一人が所有するそれぞれの固定資産の課税標準の合計金額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
・土地……30万円
・家屋……20万円
5 納期
市町村の条例により異なりますが、原則として次のとおりです。
一期…4月 二期…7月 三期…12月 四期…翌年の2月
6 新築住宅の減額
新築された住宅で床面積が40平方メートル(共同貸家住宅は35平方メートル)以上240平方メートル以下のものについては、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)固定資産税額が減額されます。
Y 都市計画税
都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられている目的税です。税率0.3%(上限)ですが、課税のしかたは固定資産税に準じているため、同一の納税通知書で納めるようになっています。