☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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1999年11月

11月の税務と労務

国税 10月分源泉所得税の納付 11月10日
国税 所得税予定納税額の減額申請 11月15日
国税 所得税予定納税額第2期分の納付 11月30日
国税 9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 11月30日
国税 3月決算法人の中間申告 11月30日
国税 12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告 11月30日
国税 個人事業者の消費税等の中間申告 11月30日
地方税 個人事業税第2期分の納付 都道府県の条例で定める日
労務 労働保険料第3期分の納付 11月30日


ワンポイント 確定拠出型年金
 代表的な企業年金制度である厚生年金基金と適格退職年金が、年金の給付額をあらかじめ決める確定給付型であるのに対し、掛金の運用次第で給付額が変動する年金のこと。従業員のために企業が掛金を拠出するタイプと自営業者等が個人で入るタイプの2通りの形態を予定、来年秋の導入を目指し政府が検討しています。

 
住宅の取得・保有と税金

 


 住宅を取得するときには各種の税金や諸経費がかかり、本体価格の5%から10%程度が資金的に必要とされます。その後は固定資産税等がかかるほか、各種の軽減措置もあり、なかなか複雑なところがあります。
 そこで以下のポイントを整理してみます。

《取得時》
T 印紙税 

 住宅販売会社との売買契約書、建設業者との工事請負契約書、金融機関から住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約書等に印紙税がかかります。
 これらの契約書に、一通ごとに所定の印紙を貼り、原則として印鑑で消印することによって印紙税を納めたことになります。
 収入印紙の金額は、契約書の種類や契約書の記載金額により表1のように決められていますが、平成9年4月1日から平成13年3月31日までに作成される売買契約書で契約金額が1千万円を超えるものについては表2の特例によります。

表1 売買契約書・ローンの契約書

契約書の記載金額

印紙税額

1万円未満

1万円以上

10万円以下

10万円超

50万円以下

50万円超

100万円以下

100万円超

500万円以下

500万円超

1000万円以下

1000万円超

5000万円以下

5000万円超

1億円以下

1億円超

5億円以下

(5億円超略)

契約金額の記載のないもの

非課税  

200円  

400円  

1000円  

2000円  

1万円  

2万円  

6万円  

10万円  

  

200円  

表2 印紙税率の特例

契約金額

印 紙 税 率

本則税率

軽減税率

軽減率

1,000万円超〜
5,000万円以下

2万円

1万5千円

25%

5,000万円超〜
1億円以下

6万円

4万5千円

25%

1億円超〜
5億円以下

10万円

8万円

20%

(注) ローンの契約書については特例なし

U 登録免許税

 不動産の権利を明らかにするために登記の申請を行うと登録免許税がかかりますが、次の特例要件を満たす住宅用家屋については、表3のように軽減税率が適用されています。

特例を受けるための用件
1 新築住宅の場合
 @自分が居住するための家屋であること
 A家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
 B家屋の新築後(取得後)一年以内の登記であること
2 中古住宅の場合
 上記の@〜Bの要件に当てはまるほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることが必要となります。
 また、平成11年4月1日より土地に係る登記の課税標準は固定資産税評価額の3分の1に軽減されています。

表3 住宅用家屋の軽減税率
 

原 則

特例住宅用家屋
所有権保存登記

 6/1000 

1.5/1000  

所有権移転登記

50/1000 

3/1000  

住宅取得資金にかかる抵当権設定登記

4/1000 

1/1000  

V 不動産取得税

(表4参照)

表4 不動産取得税の概要

課 税 主 体
 都道府県

課 税 客 体
  不動産の取得

納 税 義 務 者
不動産の取得者

免 税 点
  土地 10万円未満
  家屋 増築分1戸につき23万円未満

課 税 標 準
価格(固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額)

税  率  等
標準税率     4%
●住   宅   3%に軽減         (平成10.7.1〜13.6.30)
●住宅用地   税額の1/4相当額を減額(     〃      )
 住宅・住宅用地
 の特例
  一定の床面
  積、家屋評
  価額、築後
  年数等の要
  件を満たす
  住宅及びそ
  の用地

住  宅
●課税標準の特例措置
 新築住宅→1,200万円を控除
 中古住宅→住宅の新築時期により最高1,200万円まで控除

住宅用地
●税額の減額措置(新築・中古とも)
 150万円又は建物の床面積の2倍の面積(200u限度)に相当する  土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額

課税標準の特例
宅地等土地の取得に係る課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮(平成9.1.1〜11.12.31)

税額
(宅地等)

固定資産税額評価額
(地価公示×70%)

×

課税標準の特例
(9〜11年)1/2

×

税率

W 消費税

住宅の場合、建物は課税、土地は非課税となりますので、区分と課税が適正か確認が必要です。

《保有時》
X 固定資産税

1 納税義務者
 毎年1月1日現在に固定資産を所有している人です。
 したがって1月2日以後に所有者に異動があっても納税義務は変わりません。
2 課税標準
 原則として固定資産税評価額ですが、住宅用地については一住居当たり200平方メートルまでは小規模住宅用地とされ、評価額の6分の1とされる課税標準の特例があります。
 また、土地の評価は3年ごとに「評価替え」を行って見直されていますが、現実には負担調整措置という制度で対前年より税負担が一定割合しか上昇しないようになっているため、本来の課税より低くなっているのが通常です。
3 税率
 標準税率1.4%
4 免税点
 市町村内に同一人が所有するそれぞれの固定資産の課税標準の合計金額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
・土地……30万円
・家屋……20万円
5 納期
市町村の条例により異なりますが、原則として次のとおりです。
 一期…4月 二期…7月 三期…12月 四期…翌年の2月
6 新築住宅の減額
 新築された住宅で床面積が40平方メートル(共同貸家住宅は35平方メートル)以上240平方メートル以下のものについては、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)固定資産税額が減額されます。

Y 都市計画税

 都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられている目的税です。税率0.3%(上限)ですが、課税のしかたは固定資産税に準じているため、同一の納税通知書で納めるようになっています。

消費税 課税事業者の選択

 

 当社は、課税売上高が3千万円以下の事業者ですが輸出の占める割合が高いため、消費税の課税業者を選択したいと考えています。どのような手続きをとればよいのでしょうか。

 基準期間(法人の場合には、原則として前々期)の課税売上高が3千万円以下の事業者については、消費税の免税業者に該当することになります。
 ただし、基準期間の課税売上高が3千万円以下であっても、輸出業者や設備投資が多額となるため、消費税の還付が見込まれるような場合には、課税事業者を選択することができます。
 課税事業者を選択するための手続きとしては、課税事業者を選択しようとする課税期間の開始の日の前日(新たに法人を設立したような場合には、設立事業年度の末日)までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することになります。
 この届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除いて、課税事業者となることを選択して消費税の納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることができないことになっていますので、注意する必要があります。
 なお、基準期間の課税売上高の判定にあたっては、基準期間が1年に満たない事業者については、その期間中の課税売上高を期間の月数で除し、これを12倍した金額が3千万円以下かどうかで判定することになります。
 また、基準期間の課税売上高が3千万円以下の事業者で課税事業者を選択していた事業者が、選択適用をやめようとするときには、課税期間の初日の前日までに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出することになります。

 
相続税の物納

 

 相続税は、金銭で一時に納付するのが原則ですが、一時納付の例外として延納が、金銭納付の例外として物納が認められています。
 相続税の物納をするためには、次の要件を満たし、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
@延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額を限度とすること
A期限内に物納申請をすること
B物納財産がその納税者の課税価格の計算の基礎となった財産で、日本国内にある不動産等一定の財産であること
C物納財産が管理又は処分に適するものであること
 物納の対象となるのは、相続税の本税(期限後申告、修正申告、更正、決定による税額も含まれます)であって、延滞税等の附帯税は含まれません。
 なお、物納財産に収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の価額によります。

 

税金一口メモ
 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 個人が、土地や建物などを売却した場合には、譲渡所得の対象となります。
 土地等の譲渡所得は、給与所得等とは分離して課税されることになっており、売却した土地等の所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。短期譲渡所得に比べて、長期譲渡所得の方が所得税や住民税の負担が軽くなっています。
 長期譲渡所得となるのは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を越える土地等の売却で、それ以外の土地等の売却は短期譲渡所得となります。
 具体的に、平成11年中の売却であれば、平成5年12月31日以前に取得した土地等の売却が長期譲渡所得に該当することになります。

 

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