☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2000年1月

1月の税務と労務

国税 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与支払日の前日
国税 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出 1月31日
国税 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国税 12月分源泉所得税の納付
    (納期の特例を受けている事業所は7~12月分)
1月11日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例に関する届出書を提出している場合 1月20日
国税 11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 1月31日
国税 5月決算法人の中間申告 1月31日
国税 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告 1月31日
国税 決算期の定めのない人格なき社団法人等の法人税の申告及び納付 1月31日
地方税 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税 給与支払報告書の提出 1月31日


ワンポイント 中央省庁再編
 
今年は2000年代のスタートですが、21世紀に入る来年2001年1月から我が国の中央省庁も新しい体制となります。税務・経営・労務に関する省庁では、大蔵省は財務省、通商産業省は経済産業省に名称変更し、労働省と厚生省は労働福祉省に統一されます。ただし、国税庁、中小企業庁、社会保険庁の名称は変わりません。


住宅の譲渡と税金

 個人が土地や建物を売った場合には、譲渡所得として他の給与所得等とは区分して分離課税による確定申告が必要になります。しかし、譲渡申告には留意すべき点や特例が多いので以下ポイントを整理してみます。
1.長期譲渡と短期譲渡

 土地を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下ならば短期譲渡所得として区分され、それぞれ別計算となります。
(例)平成11年中に譲渡した場合、その資産の取得が
①平成5年12月31日以前のもの…長期譲渡
②平成6年1月1日以降のもの…短期譲渡

2.課税譲渡所得の計算

 譲渡所得は図表1のように計算されます。

図表1 譲渡所得金額の計算

①収入金額 譲渡所得の種類により、区分計算します。
②取得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料などの合計です。実際の取得費がわからないときや実際の取得費よりも譲渡価額の5%の方が多いときは、譲渡価額の5%が取得費となります。
③譲渡費用 土地や建物を売るために直接支出した費用で、次のようなものです。
①仲介手数料②測量費用③立退料④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用など
④特別控除 〔長期譲渡所得〕 最高100万円
〔特別の場合〕 ○収用などのとき…最高5,000万円
           ◎自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき…最高3,000万円など
⑤譲渡所得金額 ①-②-③-④=×××千円(千円未満切捨)
⑥税率 短期譲渡…………52%と上積み税額のいずれか多い方
長期譲渡…………26%
居住用10年超…14%と20%の2段階税率
⑦税額 ⑤×⑥=×××百円(百円未満切捨)
3.税額の計算

(1) 長期譲渡所得の場合
 課税譲渡所得金額×26%(所得税20%・住民税6%)

(2) 短期譲渡所得の場合
 次の①と②のいずれか多い額
① 課税譲渡所得金額×52%(所得税40%・住民税12%)
② (A-B)×110%    (注)A=(その他の課税所得金額+課税譲渡所得金額-50万円)×税率
                   B=その他の課税所得金額×税率

4.マイホームを譲渡したときの特例

 自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた住宅を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど一定の条件を満たす場合には、次の特例措置が設けられています。

(1) 居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除
 主たる居住用財産である土地建物等を譲渡した場合、その所有期間にかかわらず、譲渡所得から最高3千万円が控除されます。ただし、売主と買主との関係が親子・夫婦等特別の関係にあるときは適用除外となります。

(2) 軽減税率の特例
 譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える住宅を譲渡した場合で、買替え(交換)の特例の要件に該当しないか、該当しても適用を受けないときは、3千万円の特別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、次の軽減税率が適用できます。
〔税額の計算〕
① 課税譲渡所得金額が6千万円までのとき
 課税譲渡所得金額×14%(所得税10%・住民税4%)
② 課税譲渡所得金額が6千万円を超えるとき
 840万円+(課税譲渡所得金額-6千万円)×20%(所得税15%・住民税5%)

(3) 買替え(交換)の特例
① 譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える住宅のうち、居住期間が10年以上であるものを譲渡し、その年の翌年12月31日までの間に代わりの住宅を取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合には、課税を繰り延べる買替え(交換)の特例が受けられます。
② ①のほか、父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得した住宅で、居住期間が30年以上であること等一定の要件を満たすものを譲渡した場合にも、買替え(交換)の特例が受けられます。
(注) これらの特例の適用を受けたときは、住宅ローン控除は受けられません。

図表2 《特例の適用関係一覧》

区分 3000万円の特別控除 軽減税率の特例 買替え(交換)の特例







所有期間10年超 ●相続(遺贈)による取得
●居住期間30年以上
○(選択適用) ○(選択適用)
●居住期間10年以上
上記以外 ×
所有期間10年以下 × ×

(注) 配偶者、直系血族、生計を一にする親族その他特別の関係があるもの又は一定の法人に対して譲渡した場合には、上記のいずれの特例も受けることはできません。

5.住宅の譲渡損失の繰越控除の特例

 譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超え、かつ、住宅借入金等の残高があるマイホームの譲渡損失が生じた場合において、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供するときは、マイホームの譲渡損失の金額のうちその年分の給与所得等の金額から控除しきれない金額として一定の方法により計算した金額に相当する部分の金額について、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年以内の各年分の所得金額から繰越控除することができます。
 ただし、繰越控除する年分において、次の要件を満たす必要があります。
① 代わりに取得したマイホームの住宅借入金等の年末残高があること
② 合計所得金額が3千万円以下であること

 
退職手当金等に対する相続税

 被相続人の死亡によって、相続人等が、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
 この場合、相続人の取得した退職手当金等については、500万円×法定相続人の数により計算した金額(すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計金額のほうが少ないときはその額)が非課税とされています。
 非課税額の計算上の法定相続人の数には、相続を放棄した者も含みます。また、養子については、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までカウントすることができます。
 なお、この非課税規定は、相続人に限って適用され、相続人でない者、相続を放棄した者、相続権を失った者には適用されません。

 

税金一口メモ
 使途秘匿金

 法人が、交際費、機密費、接待費等の名義を持って支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入されません。
 また、法人が使途秘匿金を支出した場合には、通常の法人税に加えて、使途秘匿金の支出額の40%相当額が法人税として追加課税されることになっています。
 使途秘匿金の支出とは、法人が支出した金銭等のうち、相当の理由がなくその相手方の氏名又は名称、住所又は所在地等をその法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。
 ただし、その支出が、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものが明らかであり、その取引の対価として相当であると認められるものは除かれます。

 

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