区
分 |
項 目 |
チェックの内容 |
所
得
金
額 |
共 通 |
営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。 |
給与所得等の源泉徴収表は、原本が添付されていますか。 |
還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、含めて申告します。 |
損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡・山林所得です。 |
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 |
医 療 費 |
補てん金は、未収であっても、見積りにより控除します。 |
差額負担額から10万円(又は所得金額の5%か、いずれか少ない金額)を、差し引いてありますか。 |
領収書の添付又は提示がされていますか。 |
寄 附 金 |
領収書、証明書等の添付がされていますか。 |
老 年 者 |
合計所得金額が、1,000万円超であるのに適用していませんか。(昭和10.1.1以前生まれ) |
年少扶養親族 |
扶養親族のうち、年齢16歳未満の人(昭和59.1.2以後の生まれ)で、控除額は48万円です。 |
特定扶養親族 |
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和52.1.2〜59.1.1生まれ)で、控除額は63万円です。 |
寡 婦(夫) |
老年者であるのに適用していませんか。 |
(1)寡婦 @死別・離婚…扶養親族または一定の生計を一にする子があれば、所得制限なし。
A死別
………合計所得金額が500万円以下
B特別の寡婦…扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下。
(2)寡夫 死別・離婚とも一定の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下。 |
配偶者特別控除 |
合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。 |
控除金額は、最高38万円です。 |
税
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 |
配 当 控 除 |
対象となる配当所得は、利益の配当・剰余金分配等です。 |
控除額は、課税所得金額1,000万円以下は10%、それを超える部分は5%になります。 |
住宅ローン控除 |
申告者の住宅取得(等)特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。 |
添付書類の不足はないですか。
(1) 新築・中古家屋の場合
@家屋の登記簿謄本又は抄本
A請負契約書又は売買契約書の写し
B住民票
C住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2) 増改築をした家屋の場合
上記(1)の各種書類のほかに「建築確認の通知書の写し」若しくは「検査済証の写し」又は、「増改築等工事証明書」 |
そ
の
他 |
源泉徴収税額 |
未払いの源泉所得税額も含めて記載します。 |
申告納税額 |
黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。 |
予定納税額 |
第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。 |