☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2000年3月

3月の税務と労務

国税 平成11年分所得税の確定申告            2月16日〜3月15日
国税 個人の青色申告の承認申請 3月15日
国税 贈与税の申告 2月1日〜3月15日
国税 2月分源泉所得税の納付 3月10日
国税 個人事業者の11年分消費税の確定申告 3月31日
国税 1月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 3月31日
国税 7月決算法人の中間申告消費税の中間申告 3月31日
国税 4月、7月、10月決算法人の 3月31日
地方税 個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 3月15日
地方税 固定資産課税台帳の縦覧 3月1日〜3月20日(公示による)


ワンポイント 定期借家制度
 契約期間が終了すれば家主が契約の更新に応じる必要のない借家制度。契約をするときは、@公正証書等の書面による、Aあらかじめ「契約期間満了により、建物の賃貸借は終了し、契約の更新はない」ことを記載した書面を交付して説明する、などが要件です。昨年12月に法律が成立、本年3月1日からの施行です。

 

平成12年度税制改正のポイント

ベンチャ−企業・中小企業 支援策が中心

 平成12年度の税制改正は、大幅な減税が2年続いたこともあって、財政事情を考慮し、減税作に目立つものはありません。その代わり中小企業支援策に力点をおいたものになっています。正式には3月末に成立する予定ですが、主なものを説明します。

T.ベンチャー企業・中小企業支援

1 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設

 個人投資家(エンジェル)が投資したベンチャー企業(特定中小会社)の株式の譲渡益については、2分の1に軽減する課税の特例を設けることとし、併せていわゆる創業者利益の特例(2分の1課税)を適用することにより、譲渡益の4分の1だけが課税対象となります。

2 青色申告特別控除額の引上げ

 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が55万円(現行45万円)に引き上げられます。

3 留保金課税の停止

 2年間の時限措置として、次の法人については、同族会社の留保金課税が停止となります。
 @ 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社
 A 新事業創出促進法の認定事業者


U.相続税関係

1 取引相場のない株式の評価方法の改善合理化

 事業承継の円滑化を図る観点から、取引相場のない株式について、より実態に即した評価の見直しが行われています。

2 相続税の延納の利子税率の引下げ

 相続税の延納の利子税率が図表のように変わります

 

V.土地・住宅税制

1 住宅ローン税額控除制度

 平成13年1月1日から同年6月30日までの間に居住の用に供した場合についても、平成11、12年と同様の減額措置が受けられます。

2 土地に係る固定資産税の負担調整措置

 平成12年度から14年度までの間の宅地に係る税負担については、特に最近の地価の下落傾向に伴う都市部の商業地等の税負担感に配慮し、負担水準の高い土地の税負担を引き下げつつ、負担水準の均衡化が促進されます。

3 新築住宅及び特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額
 床面積要件が、50u(戸建て以外の賃貸住宅は35u)以上280u以下となります。
(注)現行は、40u(戸建て以外の賃貸住宅は35u)以上240u以下となっています。

W.その他

1 年金税制
 確定拠出型年金法(仮称)による確定拠出型年金制度の創設に伴い、同制度の拠出、運用及び給付の各段階について、次のようになります。

(1) 拠出段階
 @ 企業型年金の事業主掛金については、揖金(必要経費)算入を認めるとともに、給与所得課税は行われません。
 A 各年において、個人型年金の加入者が自己の加入する個人型年金につき支払った個人型加入者掛金は、その全額が所得控除の対象とされます。

(2) 運用・移管・移行・給付段階(略)

2 特定情報通信機器の即時償却制度

 個人事業者または、法人が、取得価額100万円未満のパソコンなどの特定情報通信機器を取得し、事業の用に供した場合には、初年度において取得価額の全額の損金算入を認める措置が1年延長され、平成13年3月31日までとなります。

3 年少扶養控除の割増特例の廃止
 年齢16歳末満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増(10万円加算)の特例が、1年で廃止となります。

4 登録免許税の軽減
 産業再生法の認定事業者が、合併などによる会社設立または増資をする場合の登記に対する登録免許税が平成12年4月より、資本または増資額の0.15%(現行0.35%)に引き下げられます。


 
所得税  寄付金控除
 

 私は昨年、日本赤十字社に対して寄付をしましたが、所得税の寄付金控除について教えてください。

 納税者が特定寄付金を支出した場合には、寄付金控除の適用を受けることができます。寄付金控除額は、その年中に支出した特定寄付金の合計額(その年分の総所得金額等の25%が上限)から1万円を差し引いた金額となり、総所得金額等から控除することができます。
特定寄付金とは、次に掲げるものをいいますが、学校の入学に関してするもの(本人または子供等が入学を希望する学校に対する寄付金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他入学と相当因果関係のあるもの)は除かれます。
@ 国、地方公共団体に対する寄付金
A 指定寄付金
  公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄付金のうち広く一般に募集され、かつ教育 または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であるものとして、大蔵大臣が指定したもの
H 特定公益増進法人に対する寄付金
 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められた特定公益増進法人(日本赤十字社、日本育英会、私立学校法に及定する一定の学校法人、社会福祉法人など)に対するこれらの法人の主たる目的である業務に関連する寄付金
C 特定公益信託の信託財産とするための支出
D 政治活動に対する寄付金で一定のもの
 なお、寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の明細書、寄付金の領収証等の所定の書類を添付して申告する必要があります。

 

 
書画骨とうの減価償却

 書画骨とうのように、時の経過によってその価値が減少しない資産は、原則として減価償却資産には該当しませんので、減価償却の対象とはなりません。
 ただし、複製のようなもので単に装飾的目的にのみ使用されるものは、時の経過によってその価値が減少していくものと考えられますので、書画骨とうから除かれており、減価償却資産となります。
 書画骨とうとは、次のようなものをいいます。
@ 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値または稀少価値を有し代替性のないもの
A 美術関係の年鑑等に搭載されている作者の製作に係る書画、彫刻、工芸品等なお、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画については、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。

 

税金一口メモ
 所得税の退職所得控除

 会社などを退職したときに、退職手当等として一時に受ける給与については、退職所得として所得税が課されますが、退職後の生活保障等の性格を持っているため、税負担の緩和が図られており、収入金額から「退職所得控除額」を差し引いた残額の2分の1が課税対象とされています。
 退職所得控除額は、次によって計算されます。
@ 勤続年数20年以下の場合
 40万円×勤続年数(最低80万円)
A 勤続年数20年超の場合
 70万円×(勤続年数−20年)+800万円
 なお、障害者となったことに直接起因して退職した場合には、先の算式で計算した額に100万円を加算した金額となります。

 

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