☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2000年6月

 

ワンポイント 住宅の10年保証
 住宅の質が確保されるよう、住宅新築後10年以内に住宅の基礎、壁、柱、屋根などの基本構造部分に欠陥があった場合、建築業者が無償で修理しなければならない制度。昨年6月に成立した「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に盛り込まれ、本年4月1日からスタートしています。阪神・淡路大震災での被害が発端。

パソコン減税 Q&A

 平成12年度の税制改正では、1年限りとされていたいわゆるパソコン減税がさらに1年延長されています。せっかくの優遇税制なので、まだ活用されていない事業者は、ぜひこの機会に利用したいものです。以下にポイントを整理してみます。

Q1.白色申告者でも適用できますか。

A.×
 
適用できません。この制度は、取得価額100万円未満の特定情報通信機器を取得して事業の用に供した場合には、初年度において、取得価額の全額の損金算入(普通償却限度額を超える部分の金額を特別償却する方法であり、いわゆる即時償却制度)が認められています。
 この制度も特別償却の一種であるため、既存の特別償却制度と同様に青色申告者に限定され、白色申告者は対象になりません。

Q2.対象となる法人には資本金や業種等の制限はありますか。

A.○
 青色申告法人であれば資本金や業種に関係なく適用が可能とされています。

Q3.個人事業者についても適用可能ですか。

A.○
 青色申告者であれば個人でも適用できます。適用期限である「平成11年4月1日から13年3月31日までの間に取得し、事業用に供することが必要です。

Q4.パソコンをリースやレンタルした場合も適用できますか。

A.×
 適用できません。「取得又は製作」した場合のみの適用です。なお、購入したパソコン等を他社(関連会社を含む)に貸し付けるケースでは、一定の場合を除いて即時償却は適用されませんので注意してください。

Q5.中古のパソコンでも対象となりますか。

A.×
 対象となりません。この制度は「製作の後事業の用に供されたことのないもの」に限られてます。

Q6.プリンターだけを取得した場合も対象となりますか。

A.×
 一般のパソコン用プリンターは適用対象となりません。
 パソコン付属装置は、あくまでもパソコン本体と同時に取得した場合のみトータル100万円未満の範囲で適用が可能となります。
 なお、プリンターとしても使用される「デジタル複写機」は、それ自体が「特定情報通信機器」本体に該当するため、単独で即時償却することができます。

Q7.デジタルカメラは「パソコン付属装置」ですか。

A.×
 一般的にはパソコンとともに利用されますが、即時償却の対象となる「パソコン付属設備」には含まれていません。したがって、パソコン本体と一緒に取得しても即時償却の対象とはなりません。
 なお、デジタルカメラは、耐用年数表の「器具及び備品」に区分され、通常のカメラ同様、耐用年数5年が適用されます。

Q8.ソフトウェアも対象となりますか。

A.×
 ソフトウェアは基本的には対象外です。ただし、パソコン本体に搭載済みの基本ソフト(OS)やワープロソフト、表計算ソフトについては、本体価格に含めたところで即時償却の対象となります。それ以外のソフトウェアについては、平成12年4月1日以後は無形固定資産として扱われ、使用目的によって耐用年数が異なります(10万円未満は一時に損金処理が可能)。

Q9.パソコン付属装置の「補助記憶装置」「通信制御装置」「伝送用装置」「電源装置」とは具体的にどのようなものですか。

A.
 次のようなものがあります。
「補助記憶装置」…主記憶装置以外のHD、FD、CD−ROM、光磁気ディスク等
「通信制御装置」…ハブ、LAN接続ボード(LANカード)等
「伝送用装置」…ルーター、モデム、ブリッジ、ターミナル・アダプタ等
「電源装置」…無停電電源装置等

Q10.パソコン専用デスクやイスは対象となりますか。

A.×
 「パソコン付属設備」には含まれませんので対象とはなりません。これらは、事務用品としての汎用性を有するものと考えられることから、小額減価償却資産の取得価額の判定にあたっては、パソコン本体と区別して処理することになります。

Q11.平成12年4月1日からソフトウェアの取扱いが改正されるそうですが、どう変更するのですか。

A.
 ソフトウェアの資産区分が繰延資産から無形固定資産となり、その耐用年数は、使用目的によって次のようになります。
@複写して販売するための原本となるソフトウェア…3年
A研究開発用のもの…3年
B自社利用等それ以外のもの…5年
 なお、繰延資産であれば20万円未満が小額償却資産ということで取得時に費用処理できましたが、改正後は減価償却資産なので基準が10万円未満となりますので注意が必要です。

 

広告宣伝資産の受贈益
 

 当社は販売業を営んでいますが、メーカーから広告宣伝用資産を取得することがあります。その場合の法人税上の処理はどのようにすればよいのでしょうか。

 会社が他から無償または時価より低い価額で資産を譲受けた場合には、その経済的利益の額については、原則として受贈益として益金の額に算入する必要があります。
 販売業者等が、製造業者等から資産を無償または製造業者等のその資産の取得価額に満たない価額により取得した場合の経済的利益の額については、次のように取り扱うことになります。

(1)広告宣伝専用資産
 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はないものとされます。

(2)広告宣伝用資産
 次のような広告宣伝用資産については、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2から販売業者等の負担額を控除した金額とし、その金額(同一の製造業者から2以上の資産を取得したときはその合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとされます。
@自動車で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名または社名を表示し、広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

A陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫または容器でで製造業者等の製品名または社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

B展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

(3)その他の資産
 製造業者等のその他の資産の取得価額から販売業者等の負担額を控除した金額が経済的利益の額とされます。

 

 
所得税の準確定申告

 年の途中で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について確定申告をしなければならない場合や確定申告をしなければならない人が、その年のよく年の1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、原則としてその相続人がその相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に、被相続人の所得について確定申告をする必要があります。
 また、所得税の還付等を受けるための確定申告をすることもできます。これらの申告を所得税の準確定申告を言います。
 この場合の死亡した人の確定申告書は、その死亡した人の死亡した当時の納税地の所轄税務署長に提出することになります。
 なお、相続人が複数いる場合には、原則として確定申告書の付表を添付し、相続人の連名で申告することになっています。

 

税金一口メモ
 相続税の相次相続控除

 短期間の間に重ねて相続があった場合の相続税の負担を軽減するために、最初の相続における相続税額の一部を次の相続における相続税額の計算上控除する相次相続控除の制度があります。
 相次相続控除が適用されるのは、相続人が相続により財産を取得した場合に、その相続の被相続人が、その相続の開始前10年以内に開始した相続によって財産を取得しておりその取得した財産について被相続人に対して相続税が課税されている場合です。
 相次相続控除の額は、最初の相続から経過年数に応じて一定の算式で計算した額になります。
 相次相続控除に適用を受けるためには、最初の相続における相続税の申告書第一表の写しを添付する必要があります。

 

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