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課税最低限
税金のかかる最低年収。所得税の課税最低限は、給与所得、社会保険料、基礎、配偶者、配偶者特別控除、扶養、特定扶養の7つの控除の合計額で、夫婦子2人(うち1人は特定扶養親族に該当)の場合、384万2千円。この7月に社会保険料控除の率が見直され、従来の368万4千円から引き上げられています。 |
法人の約7割が赤字法人という時勢ですが、実地調査率は毎年6%台であり、ほぼ15社に1社が例年税務調査を受けていることになります。そこで調査対象はどう選定され、どこを注意しておけばよいか、ポイントを整理しました。 税務調査は、どの法人を調査の対象にするかという選定作業から始まります。これについては、課税庁内部の問題ですが、一般的には、次のような観点から対象法人を抽出し、総合的な判断の下で調査対象法人が選定されています。
(1)申告書の誤り
法人税申告書の記載内容からみて明らかにミスと指摘できるケースです。このケースは、事前に経理担当者が法人税申告書の作成段階で、十分にチェックしておけば問題になりません。
(2)還付法人
高額な消費税還付は、特に重点的に行われるようです。
(3)資料せんと不一致の場合
(4)好況法人
(5)異常数値の計上法人
(6)継続管理対象法人
前回の調査で仮装・隠ぺい行為が見つかったような法人で、定期的に調査されます。
(7)重点対象業種
未公表ですが、指定されると税務調査の確率が高まります。
1 内部証憑書類
内部で作成する書類は、内部操作が可能であるため、特に管理に注意が必要です。たとえば、売上請求書類控、売上領収書控、契約書控には、それぞれ通し番号を付け、書き損じを含めて、発生番号順に保管します。
レジレシートの場合、日付が一目見てわかるように記入して切り取り線には2名以上の捺印が望ましく保管は月別が見やすいようです。
2 外部証憑書類
外部発行の書類は、証拠能力は高いとされています。しかし、経費の領収書については事業関連性を明確にしておくことが重要です。
領収書の保管は綴り込み方式でもスクラップブック貼り付け方式でもよいのですが、日付順にして、かつ、伝票と領収書等に一連の番号を付けることが望ましいでしょう。
また、領収書のもらえないもの(冠婚葬祭や交通費等)については、出金伝票等に@日付、A支払の相手先、B支払内容、C金額、の4項目を記入しておけば十分支払い証明書となるので心配はありません。
3 その他
@ 印紙の必要な書類に印紙が貼ってなかったり、消印をしていないと過怠税がかかるのでチェックしておきましょう。
A 契約書や議事録などの記載事項の適否を確認して、不備なものは補完し、未作成のものがあったら早急に作成します。
1現金
日々の残高を管理する責任者を置き、金種票で確認しておけば信頼性が高くなります。
特に、小売店、飲食店、遊技場など現金商売とされる業種については、現況調査が時々行われます。
現況調査は、法律上は任意調査ですが、事前の連絡なしに、ある日突然調査に訪れ、証拠を隠せない状態にしておいてから調査の同意を求める調査方法です。
事前に調査の連絡をすると証拠となる資料が隠されて、適切な調査ができないと判断される場合に行われます。
該当業種の方は、普段から管理体制を作っておいて急激なストレスを生じないようにしておきましょう。
2預貯金
同族会社の税務調査では、役員やその家族の預金通帳の提示を求められることがあります。資金の流れを確認しながら、会社売上が個人口座に入金しているようなことがないかを確認したいためです。
本来、会社の調査なので個人通帳の提示義務はないとも思えますが、法人の経理の信頼性を高めるため堂々と見せたほうが効果的です。
3売上・売掛金
事業にとって、まず、売上が第一の課題であるように、税務調査においても売上の確認が最重要課題となります。売上は、現金売上か掛売か、掛売の比率は何%か、請求の締日はいつか、入金は振込か、手形か、売掛金の管理はどのようになっているのかなどを確認してから、具体的な調査が始まります。
売上の計上時期(引渡基準・検収基準等)もチェックされます。
4貸付金・立替金等
実在性を確保するため、証拠書類を保存しておきます。なお、利息を取るべきものについては必ず計上します。
5固定資産
高額の資産を購入した場合、それに見合う資金の動きが説明できるようにしておく必要があります。
また、土地の取得の場合の仲介手数料のように付帯する費用は取得価額に含めるものが多いので注意が必要です。
6仕入・買掛金
買掛金の突き合わせは通常@納品書控、A請求書控、B領収書控、C買掛金元帳、D集計表、E会計伝票の順に行われます。
生前を整理をしておき、疑問が生じないようにしておくことが大切です。
7役員給与
(1)役員報酬
定款または総会の決議により定められた報酬額の範囲内であるか、毎年確認が必要です。
(2)役員退職給与
退職給与規定と議事録が支給実施前に作成されていることが重要です。
8給与手当
次のような点がチェックされます。
@ 源泉徴収簿は正しく記載されているか。月次の合計表があり、納付書と一致しているか。
A 扶養控除等申告書は、新規就職者を含めて漏れなくそろっているか。
B アルバイト、パート等についても、住所・氏名・給与額等を明記してあるか。
9消費税関連
(1)売上関係
@課税売上と非課税売上を明確に区分しているか。
A車両の下取り等についても対価の全額を課税売上として計上しているか。
(2)
@仕入取引が記載された会計伝票等に次の事項を記載しておきましょう。
イ 課税仕入先の相手先の氏名または名称
ロ 課税仕入を行った年月日
ハ 課税仕入に係る資産または役務の内容
ニ 課税仕入に係る支払対価の額
ホ 該当する課税仕入にかかる請求書等の証憑書番号
A原則課税の場合、1回の取引金額(税込)が3万円以上である仕入取引については請求書等の保存が必要となります。
B非課税仕入、不課税仕入について課税仕入として混入していないかチェックが必要です。
Q 介護保険のサービスを受ける際の自己負担額について所得税の医療費控除の対象になると聞きましたが、どのようになってるのでしょうか。
A 介護保険制度の施行に伴い、施設サービス、居宅サービスを受ける際の対価(自己負担額)について、医療費控除の対象となる医療費に該当するかどうかは、次のとおり取り扱われます。
1 施設サービス
介護老人保健施設と介護療養型医療施設については、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。介護老人福祉施設(特定養護老人ホーム)については、介護費、食費に係る自己負担額の2分の1相当額が医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となるのは、要介護者(要介護度1〜5)に限られていますので、要支援者については対象外です。
2 在宅サービス
要介護者、要支援者に対して、介護保険法の規定による居宅サービス計画に基づいて、介護保険の支給限度額の範囲内で提供される在宅サービスが対象となります。
このうち、次の医療系サービスについては、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
(1)訪問看護
(2)訪問リハビリステーション
(3)居宅医療管理指導
(4)通所リハビリステーション
(5)短期入所療養介護
また、福祉系サービスのうち次のものについては、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
(1)訪問介護(家事援助中心型訪問介護は除かれます)
(2)訪問入浴介護
(3)通所介護
(4)短期入所生活介護
なお、医療費控除の対処となる額は、領収証に明示されます。
相続または遺贈によって財産を取得した法定相続人が、障害者であり、満70歳未満であるときは、相続税の額から障害者控除額を控除することができます。
障害者控除額は、その者の相続開始時の満年齢に応じて、次の算式により計算されます。
(70歳-相続開始時の満年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
たとえば、相続開始時に満44歳の特別障害者の場合、障害者控除額は(70-44)×12万円=312万円となります。
障害者控除額の算定に際して、(70歳−相続開始時の満年齢)が1年未満であるとき、または1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
なお、障害者控除額のほうが、その者の相続税額よりも多い場合には、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
★税金一口メモ★ 中小企業の貸倒引当金
貸倒引当金について、一括評価に係る繰入限度額の算定は、貸倒実績率によることが原則ですが、中小企業等については、法定繰入率(業種に応じて、1.3%から0.3%)によることができます。また、中小企業等については、通常の繰入限度額を16%増しとする特例が定められていました。
しかしながら、中小企業の繰入限度額を16%増しとする特例については、法改正により公益法人等および協同組合等を除いて廃止され、平成12年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
なお、中小企業とは、資本金の金額または出資金額が1億円以下の法人(資本金額を有しない法人を含み、相互会社を除きます)をいいます。
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