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発泡酒
ビールに比べ価格の安い発泡酒の売上が増加して
いるようです。原料はビールと同じ麦芽等ですが、酒の
分類では雑種にあたります。発泡酒が安いのは、水を
除く原料に占める麦芽の使用割合が低いため。麦芽
使用割合50%以上ではビールと同じ税額ですが、@ 50%未満、A25%未満の2段階で税額が低くなります。 |
戦後の民主化を前提とした申告納税制度においては、自発的な申告と納付を建前
としています。ところが、現実には申告及び納付を自発的、かつ誠実に履行しな
い例もあります。
このような場合には、適正な納税を確保するために、行政上の措置が取られます。
具体的には、不誠実な申告を行った場合にはこれを正当なものにする「更正」があり、申告がない場合には納税義務を確定するための「決定」があり、また、自発的に納税しなかった場合には滞納処分というものがあります。
しかし、更正、決定だけでは適正な申告を十分に期待することができないし、滞納処分で強制的に徴収し
ても、利息負担の上で誠実な滞納者と差異が生じます。
そこで、申告、納付に関して不誠実な者に対しては、税法上の行政制裁として附帯税を課して民主的な税務行政を担保し、課税公平のバランスを調整しています。
いずれにしても、附帯税の負担は重く、企業の利益率を上回るところが多いと思
われますので、借入れをしてでも附帯税を避けるのが賢明です。
以下附帯税について知って得するポイントを整理してみます。
国税通則法によれば「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」とされています。
なお、所得税に関する附帯税を表にまとめると図表のようになります。
図表 附帯税の種類
区 分 |
課税原因 |
負担の基礎 |
負担の割合 |
延 滞 税 |
納期限までに完納しなかった場合 |
滞納税額 |
年14.6%(1日当たり1万分の4)
(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%−1日当たり1万分の2−又は特例基準割合) |
利 子 税 |
所得税法第131条による確定申告税額の延納の場合 |
延納税額 |
年7.3%(1日当たり1万分の2)
又は特例基準割合 |
所得税法第136条による延払条件付譲渡に係る延納の場合 |
分納税額 |
年7.3%(1日当たり1万分の2)
又は特例基準割合 |
過少申告加算税 |
期限内に申告書の提出があった場合でその申告が過少のとき |
増差税額 |
原則として10% |
無申告加算税 |
期限内に申告書の提出がなかった場合 |
増差税額 |
原則として15% |
不納付加算税 |
源泉徴収等による国税が期限内に完納されなかった場合 |
不納付税額 |
原則として10% |
重 加 算 税 |
隠ぺい又は仮装に基づいて、申告しない場合又は過少に申告した場合 |
増差税額 |
過少申告加算税又は不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40% |
〔特例基準割合〕
上記延滞税の割合の年7.3%及び利子税の割合の年7.3%については、各年の前年
の11月末の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、「公
定歩合+年4%」の割合とされます。なお、0.1%未満の端数は、切り捨てます。
例えば、平成12年11月末の公定歩舎は0.5%であるので、平成13年中に加算さ
れる延滞税の割合の年7.3%及び利子税の割合の年7.3%は年4.5%となります。
延滞税は次のような理由から設けられていますが、金利が高すぎるとの不満から当初のニカ月については平成十二年より公定歩合連動方式が併用されています。
@私法上の債権債務における遅延利息に相当する
A滞納者と期限内納付者との負担の公平を図る
B間接的に期限内納付を促す効果がある
加算税には四つありますが、いずれも延滞税、利子税のように期問に比例するものではなく、不誠実に対する一定の行政ペナルティーとなっています。
特に重加算税については、「計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装」という要件をめぐってあいまいな判断が行われやすく、トラブル原因となっていますので、誤解される実務処理がないよう日頃から注意しておきましょう。
次のような場合には、他に正当な理由がない限り、隠ぺい又は仮装があったとされ重加算税の対象となるので、反面教師的に活用して、くれぐれも適用のないようにしましよう。
(1)二重帳簿を作成した場合
(2)帳簿、原始証憑、貸借対照表などの帳簿書類につき、虚偽の記載、表示をした場合、又は帳簿書類を廃棄し、隠匿する等の方法により故意に収益となるべきものを記録等しなかった場合
(例)
@収益となるべき収入を仮受金勘定で処理した場合
A架空仕入を計上した場合
B架空経費を計上した場合
C棚卸資産を過少計上した場合
D故意に売上となるべきものを計上しなかった場合
E故意に営業外収益(保険金収入等)を計上しなかった場合
(3)損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を偽造し、又は変造した場合
(4)虚偽の申請に基づいて、(3)の証明書その他の書類の交付を受けている場合
一部を納付した場合に、本税額と延滞税のいずれが先に納付されたことになるかについては、民法の規定によると、弁済の充当は、まず利息に充てられ、その残額が元本に充てられるという利息優先主義がとられていますが、税法においては、納税者の利益を考慮して、元本優先主義をとり、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる本税の額に達するまでは、その納付された金額は、まず本税に充当され、その残余が延滞税に充てられます。また、日本では、加算税、利子税及び延滞税に延滞税はつきません。
Q 当社には、取締役支店長のような使用人兼務役員が数人おりますが、そうした使用人兼務役員に対する賞与について、法人税法上の取扱いはどうなっているのでしょうか。A 使用人に対する賞与については、原則として損金の額に算入されますが、役員賞与(役員に対する臨時的な給与のうち退職給与以外のもの)については、損金の額に算入されません。
ただし、使用人兼務役員に対する賞与については、使用人分賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に損金経理によって支給する場合には、使用人としての職務に対する賞与として、他の使用人に対する賞与の支給の状況等に照らし相当であると認められる金額は、損金に算入することができます。
使用人分としての賞与の適正額をどのように決定するかが問題となりますが、これについては次のように定められています。
- その使用人兼務役員が現に従事している職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した賞与の額に相当する金額については、原則として使用人分賞与としての適正額とされます。
- 比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、その使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた賞与(給与)の額、その後のべースアップ等の状況、使用人として最上位にある者に対して支給した賞与の額等を参酌して適正に見積もった額とされます。
なお、使用人兼務役員とは、役員(社長、副社長、専務取締役、常務取締役等は除く)のうち、部長、課長、支店長、工場長、営業所長等法人の機構上定められている使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。取締役総務担当のように、職制上の地位でなく、法人の特定の部門を統括している者は使用人兼務役員には該当しません。
退職所得に対しては、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合には、退職所得控除額等を勘案して「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に基づいて源泉徴収が行われます。
退職所得の受給に関する申告書とは、退職手当の支払者がその退職手当に対する源泉徴収税額を計算するときの基礎とするもので、退職手当の支払いを受ける者が、その支払いを受ける時までに、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数等の必要事項を記載し、支払者を経由して所轄税務署長に提出(実務上は、支払者が保管)することになっています。
なお、退職所得の受給に関する申告書が提出されない場合には、退職手当の支払金額に対して二〇%の税率で源泉徴収が行われます。この場合、通常、申告書が提出された場合に比べて税額が多くなりますが、税額の精算は、本人が直接確定申告をすることにより行うことになります。
★税金一口メモ★
特別障害者扶養信託契約
特別障害者が、信託銀行等において、その特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて、信託受益権を有することとなる場合に、その価額のうち六千万円までの金額については、贈与税が非課税とされています。
特別障害者扶養信託契約とは、個人が信託銀行等(受託者)と締結した金銭、有価証券その他の財産の信託に関する契約で、その個人以外の一人の特別障害者を信託の利益の全部について受益者とするもののうち、一定のものをいいます。
なお、この規定の適用を受けるためには、その信託の際、「障害者非課税信託申告書」に必要事項を記載し、その信託銀行等を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。
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