所得税の確定申告書は、申告書を提出する際の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。
所得税の納税地は、原則としてその人の住所地とされています。
ただし、住所地のほかに居所がある人は、住所地の所轄税務署長および居所地の所轄税務署長へ届け出て、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
住所がなく居所のある人の納税地は、その居所地となります。
また、住所または居所のほかに事業場等がある人は、住所地または居所地の所轄税務署長及び事業場等の所在地の所轄税務署長へ届け出て、事業場等(事業場等が二以上ある場合には、主たる事業場等)の所在地を納税地とすることができます。
なお、死亡した人の所得に係る納税地は、相続人の納税地ではなく、その死亡した人の死亡当時における納税地となります。