☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2001年12月

 

 

目次

Onepoint 事前照会に対する文書回答

年末調整のポイント

海外渡航費

同業者団体の会費

★税金一口メモ★ 相続税の二割加算

ワンポイント 事前照会に対する文書回答
 
国税庁では、納税者から個別の取引等に対する税務上の取扱いに関する事前照会があった場合に、その事前照会が一定の要件を満たしていれば文書で回答する制度をこの9月から実施しています。照会文書は、税務署で備えつけの用紙に必要事項を記載すれば受け付けます。文書回答の審査は局課税総括課で行います。


  年末調整のポイント


 「年末調整」を行う時期となりました。年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べてその過不足を精算するものです。

1 平成13年度の注意点  

(1) 住宅ローン税額控除制度の改正

平成13年7月1日から制度が変更し、控除率は1%、控除期問は10年となっています。6月30日までに居住をした場合には旧制度が適用されるので注意が必要です。いずれにしても適用初年度は確定申告によらなければなりません。その後の年分については、年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の住宅ローン控除申告書」に基づいて控除ができるようになっています。
 なお、控除を受けるには借入等を行った金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要になります。

(2)定率減税の継続

平成11年以後の各年分の所得税額について20%相当額(25万円が限度)が減税となる措置が続いていますので、本年も適用されます。

2 年末調整の対象者   

年末調整の主な対象者は、表1のとおりです。なお、「給与所得者の扶養控除等申告書(異動)」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらいましょう。

表1 年末調整対象者の選別(例)

年末調整の対象となる人

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
 @ 死亡により退職した人
 A 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職できないと見込まれる人

左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人
(1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,OOO万円を超える人
(2) 2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

 年末調整の手順    

フローチャートのように行われます。

年末調整の事務手続き

扶養控除等(異動)申告書の受理・内容の確認 配偶者特別控除申告書の受理・内容の確認 保険料控除申告書の受理・内容の確認

給与総額、徴収税額の集計

住宅借入金等特別控除申告書または住宅取得等特別控除申告書の受理・内容の確認

年税額計算の
ための準備

 

給与所得控除後の金額の計算

課税所得金額の計算

年税額の計算

 

年税額の計算
 

 

 
過納額の精算 不足額の徴収

納付又は還付

  税金の徴収、
納付又は還付

4 所得控除のチェック  

年末調整で控除できるものは表2にまとめてありますのでミスのないようにして下さい。なお、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は確定申告書でしか控除できませんので注意しましょう。

表2 所得控除額一覧表

【社会保険料控除額】
支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額
【小規模企業共済等掛金控除額】
中小企業総合事業団に支払った共済掛金(旧第二共済掛金は生命保険料控除の対象)と心身障害者扶養共済掛金との合計額
【生命保険料控除額】
次の@とAの合計額(最高10万円)
@ 一般の生命保険料(次の個人年金保険料を除く)を支払った場合
   
イ 25,000円までの場合 支払った保険料の全額
ロ 25,000円を超え50,000円までの場合 支払保険料×1/2+12,500円
ハ 50,000円を超え100,000円までの場合 支払保険料×1/2+25,000円
ニ 100,000円を超える場合 50,000円

A 個人年金保険料(疾病等特約部分を除く)を支払った場合

   上記@のイ〜ニの区分に応ずる算式により計算した金額

【損害保険料控除額】
長期損害保険契約の支払保険料
@10,000円までの場合…支払保険料の全額
A10,000円を超える場合
   …支払保険料×1/2+5,000円(最高15,000円)

短期損害保険契約の支払保険料
@2,000円までの場合…支払保険料の全額
A2,000円を超える場合
   …支払保険料×1/2+1,000円(最高3,000円)
※長期と短期の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高15,000円)
障害者控除額     障害者1人につき…270,000円  特別障害者1人につき…400,000円
老年者控除額     500,000円
(老年者とは65歳以上  昭和12年1月1日以前生まれで、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1,000万円以下の者をいう。)
寡婦(寡夫)控除額  270,000円(特定の寡婦は、350,000円)
勤労学生控除額   270,000円






  同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の控除
対象配偶者
730,000円 380,000円
老人控除
対象配偶者
830,000円 480,000円
配偶者特別控除 原則として配偶者の収入が141万円未満の人が対象となる





同居特別障害者である人
(各1人につき)
左記以外の人
(各1人につき)
一般の
扶養親族
730,000円 380,000円
特定扶養親族 980,000円 630,000円






同居老親等以外の者 830,000円 480,000円
同居老親等 930,000円 580,000円
基礎控除額  380,000円
※ 控除対象配偶者、扶養親族
生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び養護老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下の者(青色事業専従者又は白色事業専従者とされる者を除く)。

※ 特定扶養親族
扶養親族のうち、昭和54年1月2日から昭和61年1月1日までの間に生まれた者(年齢16歳以上23歳未満の者)。

※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族
昭和7年1月1日以前生まれ(年齢70歳以上)の控除対象配偶者、扶養親族。

※ 同居特別障害者
控除対象配偶者や扶養親族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者をいう。

※ 同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者のいずれかと同居を常況としている者。

海外渡航費

当社は国際化の中にあって、今後海外での事業展開を考えていますが、役員や社員の海外渡航費についてどのように処理すればよいのでしょうか。
法人が、その役員や使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含む)は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のための通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として損金算入されます。
業務の遂行上必要と認められない場合や、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であっても、通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与とされます。
海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、旅行の目的、旅行先、旅行径路、旅行期問等を総合勘案して実質的に判定することとされていますが、次に掲げる旅行については、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないこととされています。

@観光渡航の許可を得て行う旅行
A旅行あっせん業者が行う団体旅行に応募して行う旅行
B同莱者団体等が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

ただし、これらの旅行に該当する場合でも、その海外渡航の旅行期問における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、その部分に直接要した費用の額は、旅費として損金算入されます。
なお、法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と必要と認められない旅行を併せて行った場合には、旅行の期問の比率等によってあん分して、業務の遂行上必要と認められる部分だけを旅費として損金処理することになります。

同業者団体の会費

法人がその所属する協会、連盟その他の同業者団体等に対して支出した通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生等通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
ただし、その同業者団体等が受け入れた通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用となります。
また、その他の会費(同業者団体等が会館その他特別な施設の取得・改良、会員相互の共済、会員相互・業界の関係先等との懇親等、政治献金その他の寄附などの目的のために支出する費用の分担額として支出する会費)については、前払費用とし、同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとします。

税金一口メモ
 相続税の二割加算

相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者、子、父母(一親等の血族)以外の人である場合には、その人に課税される相続税額は、算出税額に二割加算した金額となります。
ただし、加算後の金額がその人の相続財産の課税価格の70%を超える場合には、課税価格の70%が上限となります。
なお、二割加算の対象とならない子、父母(一親等の血族)とは、実子、実父母だけでなく、養子、養親も含まれますので注意する必要があります。
また、孫は通常二割加算の対象となりますが、子供がすでに亡くなっている場合の代襲相続人であるときは、二割加算の対象とはなりません。

 

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