【社会保険料控除額】
支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額 |
【小規模企業共済等掛金控除額】
中小企業総合事業団に支払った共済掛金(旧第二共済掛金は生命保険料控除の対象)と心身障害者扶養共済掛金との合計額 |
【生命保険料控除額】
次の@とAの合計額(最高10万円)
@ 一般の生命保険料(次の個人年金保険料を除く)を支払った場合
イ 25,000円までの場合 |
支払った保険料の全額 |
ロ 25,000円を超え50,000円までの場合 |
支払保険料×1/2+12,500円 |
ハ 50,000円を超え100,000円までの場合 |
支払保険料×1/2+25,000円 |
ニ 100,000円を超える場合 |
50,000円 |
A 個人年金保険料(疾病等特約部分を除く)を支払った場合
上記@のイ〜ニの区分に応ずる算式により計算した金額 |
【損害保険料控除額】
長期損害保険契約の支払保険料
@10,000円までの場合…支払保険料の全額
A10,000円を超える場合
…支払保険料×1/2+5,000円(最高15,000円) |
+ |
短期損害保険契約の支払保険料
@2,000円までの場合…支払保険料の全額
A2,000円を超える場合
…支払保険料×1/2+1,000円(最高3,000円) |
※長期と短期の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高15,000円) |
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障害者控除額 障害者1人につき…270,000円 特別障害者1人につき…400,000円 |
老年者控除額 500,000円
(老年者とは65歳以上 昭和12年1月1日以前生まれで、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1,000万円以下の者をいう。) |
寡婦(寡夫)控除額 270,000円(特定の寡婦は、350,000円) |
勤労学生控除額 270,000円 |
配
偶
者
控
除
額 |
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同居特別障害者である人 |
左記以外の人 |
一般の控除
対象配偶者 |
730,000円 |
380,000円 |
老人控除
対象配偶者 |
830,000円 |
480,000円 |
配偶者特別控除 |
原則として配偶者の収入が141万円未満の人が対象となる |
扶
養
控
除
額 |
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同居特別障害者である人
(各1人につき) |
左記以外の人
(各1人につき) |
一般の
扶養親族 |
730,000円 |
380,000円 |
特定扶養親族 |
980,000円 |
630,000円 |
老
人
扶
養
親
族 |
同居老親等以外の者 |
830,000円 |
480,000円 |
同居老親等 |
930,000円 |
580,000円 |
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※ 控除対象配偶者、扶養親族
生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び養護老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下の者(青色事業専従者又は白色事業専従者とされる者を除く)。
※ 特定扶養親族
扶養親族のうち、昭和54年1月2日から昭和61年1月1日までの間に生まれた者(年齢16歳以上23歳未満の者)。
※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族
昭和7年1月1日以前生まれ(年齢70歳以上)の控除対象配偶者、扶養親族。
※ 同居特別障害者
控除対象配偶者や扶養親族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者をいう。
※ 同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者のいずれかと同居を常況としている者。
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