☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2002年7月

 

 

目次

Onepoint 信用保証協会

交際費課税のポイント

青色申告特別控除

印紙税の還付

★税金一口メモ★ 棚卸資産に係る消費税

ワンポイント 信用保証協会
 
中小企業が銀行などの金融機関から事業資金をスムーズに調達できるよう、銀行等に対して債務保証業務を行なう公的機関。全国で52協会あり、220万の中小企業が利用しています。さまざまな信用保証制度を設けており、営業実績などにより最高2億8千万まで保証しますが、信用保証料が必要です。


  交際費課税のポイント


 中小企業支援税制として資本金が1000万円超5000万円以下の企業について、交際費の定額控除限度額が400万円(改正前300万円)に引き上げられています。この改正は、平成14年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
 そこでこの機会に、交際費のポイントを整理してみます。

1 交際費課税の趣旨  

交際費は企業会計では、費用とされていますが、税務上は、交際費支出に対する社会的な批判も考慮し、冗費の節約による企業経営の健全化と自己資本の充実という観点から、原則として損金とされません。

2 交際費の範囲  

交際費とは、法人が事業に関係のある者(仕入先、得意先、株主、社員等)に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。

税法上の交際費の範囲は、社会通念上の交際費の概念よりも幅広いので、例えば接待をする場所までの交通費、社内旅行の費用、忘年会の費用等も状況によっては、交際費となりますので注意が必要です。


3 交際費の認定時期  

 交際費は、接待等の事実があった事業年度の交際費とされます。

4 隣接費用  

 次のものは隣接費用として、交際費の範囲には含まれませんので、区分を明瞭にしておくと節税になります。


@もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

A会議に際して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

B新聞・雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

Cカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要る費用

箇条書きすると次のようなものが、隣接費用として考えられます。

寄付金
売上割戻し
広告宣伝費
販売奨励金
情報提供料
福利厚生費
給与
会議費
現地案内費用
取材費

 

5 損金不算入額  

 改正後で説明すると次のようになります。

大企業(資本金5000万円超の法人) → 全額損金不算入

中小企業(資本金5000万円以下の法人) 

→ 交際費の金額が400万以下の場合・・・交際費等×20%が損金不算入

→ 交際費の金額が400万超の場合・・・交際費等-(400万円×80%)が損金不算入

 

6 類似費用との区分  

 交際費と類似費用との区分は、細かい知識が要求されますが、「塵も積もれば山となる」をキーワードに区分していきましょう。
なお、よく使われるものについて、図表2を参照すると便利です。

区分 形態 判定
交際費
に該当
交際費とは
ならない
売上割戻し 金銭の交付  
旅行、観劇等への招待  
物品の交付 事業用資産  
小額物品(購入単価3000円以下程度)  
その他の物品  
販売奨励金 得意先に対するもの 金銭、事業用資産の交付  
得意先の行なう観劇等の招待費用の負担  
保険料の負担 特約店の従業員全員を被保険者  
特約店の特定の従業員を被保険者  
情報提供料 正当な取引の対価としての支出  
正当な取引の対価と認められない支出  
セールスマンに対する費用 取扱数量等に応じた金銭、物品の交付  
慰安のための旅行、運動会の費用  
慶弔・禍福に対しての費用  
広告宣伝費 一般消費者を対象とするもの  
得意先を対象と
する物品の交付
小額物品(購入単価3000円以下程度)  
その他の物品  
取引関係締結のための費用 事業者への金銭、事業用資産の交付  
相手方の従業員への金銭等の交付  
料亭等で接待した費用  
慶弔・禍福の費用 当社役員・従業員・元従業員またはその親族等  
得意先・仕入先等の社外のもの  
記念式典等の費用 当社従業員に一律に供与した飲食等の費用  
得意先・仕入先等に係る宴会費、交通費、記念品等の費用  
式典の祭事のために通常要する費用  
会議費 来客との商談、打ち合わせ等に際しての費用  
旅行等に招待し
併せて会議を
行なった費用
旅行、観劇等に招待した費用  
併せて行なった
会議費用
会議としての実態あり  
会議としての実態なし  
その他 得意先の従業員に対する取引の謝礼  
下請企業の従業員のために支出した費用  
新製品の展示会等に得意先を招待した費用
得意先に工場等を見学させるための費用
 

 

青色申告特別控除

私は事業を営んでおり、所得税の申告を白色申告から青色申告に変更しようと思いますが、青色申告特別控除としてどのくらいの金額を所得から控除することができるのでしょうか。
青色申告者で不動産所又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる人は、これらの所得の金額から55万円、45万円又は10万円のいずれかの金額を青色申告特別控除として控除することができます。
 青色申告者が55万円の特別控除の適用を受けるためには、その事業につき帳簿書類を備え付けて、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録し、その年分の確定申告書に、正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書などを添付し、その申告書を提出期限までに提出しなければなりません。
 また、平成17年分までの確定申告については、経過措置として、簡易な簿記に係る帳簿書類その他の書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書をその年分の確定申告書に添付し、その申告書を提出期限までに提出することにより45万円の特別控除の適用を受けることができます。
 55万円又は45万円の特別控除を受ける人以外の青色申告者は、10万円の特別控除の適用を受けることができます。
 これらの控除額は、その年分の不動産所得の金額から控除し、控除しきれない金額があるときは事業所得の金額から控除しますが、青色申告特別控除を控除する前の不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額を限度とします。.
 なお、現金主義により取引の記録を行っている人については、55万円又は45万円の特別控除の適用を受けることはできません。

印紙税の還付

 印紙税法で定められた課税文書を作成する場合には、印紙税を納付しなければならないことになっています。
 印紙税の納付方法は、課税文書の作成時までに、その課税文書に印紙税法で定める額の収入印紙を貼り付け、消印することが原則となっています。
 ところで、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けたり、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象になります。
 還付を受けるには、「印紙税過誤納確認書」に必要事項を記入のうえ、納税地の所轄税務署長に提出することになります。その場合には、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
 なお、還付される印紙税は、銀行振込又は郵便局を通じての送金となります。

税金一口メモ
 棚卸資産に係る消費税

 消費税の原則課税の場合、仕入に係る消費税額は、原則として課税仕入等を行った課税期間に控除しますが、免税事業者が課税事業者となった場合等には、棚卸資産に係る消費税額を調整します。
 免税事業者が課税事業者となった場合において、課税事業者となった課税期間の初日に棚卸資産を所有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者となった課税期問に控除することができます。
 また、課税事業者が免税事業者となる場合において、免税事業者となる直前の課税期間に仕入れた棚卸資産をその課税期間の末日に所有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、その課税事業者であった課税期間に控除することはできません。

 

 

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