中小企業支援税制として資本金が1000万円超5000万円以下の企業について、交際費の定額控除限度額が400万円(改正前300万円)に引き上げられています。この改正は、平成14年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
そこでこの機会に、交際費のポイントを整理してみます。
1 交際費課税の趣旨
交際費は企業会計では、費用とされていますが、税務上は、交際費支出に対する社会的な批判も考慮し、冗費の節約による企業経営の健全化と自己資本の充実という観点から、原則として損金とされません。
2 交際費の範囲
交際費とは、法人が事業に関係のある者(仕入先、得意先、株主、社員等)に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
税法上の交際費の範囲は、社会通念上の交際費の概念よりも幅広いので、例えば接待をする場所までの交通費、社内旅行の費用、忘年会の費用等も状況によっては、交際費となりますので注意が必要です。
3 交際費の認定時期
交際費は、接待等の事実があった事業年度の交際費とされます。
4 隣接費用
次のものは隣接費用として、交際費の範囲には含まれませんので、区分を明瞭にしておくと節税になります。
@もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
A会議に際して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
B新聞・雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
Cカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要る費用
箇条書きすると次のようなものが、隣接費用として考えられます。