☆ 祖父江修一税理士事務所 ☆

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2002年11月

 

 

目次

Onepoint 電話催告システム

相続税申告までのタイムスケジュールと留意点

個人の事業税

相続税の延納

★税金一口メモ★ 仮契約書等の印紙税

ワンポイント 電話催告システム
 
少額滞納者に対する電話による徴収方法。
KSK(国税総合管理)システムから送られてくる滞納者情報をもとに、オートダイヤル方式で電話をかけ、パソコン画面に表示された滞納税額等を見ながら催告するとともに、応答内容をパソコンに入力する仕組み。今年から東京、大阪国税局管内の税務署で活用しています。


  相続税申告までのタイムスケジュールと留意点

 相続は、親族の突然の死亡から開始し、葬儀、法要と行事が続くことから、相続開始から相続税の申告期限までの間は、意外と短かく感じるようです。よって、相続税の申告手続は、できるだけ早めに、かつ、相続人全員の協力のもとに円滑に進める必要があります。

1 申告までのスケジュール  

 おおむね下の図表のようになります。特に期限として3か月以内4か月以内10か月以内とされているものにはくれぐれも注意が必要です。


2 通夜から法要までの留意点  

 様々な非日常的な支出が発生しますが、後で相続税の計算上遺産から控除されるものがありますので、十分整理しておく必要があります。
 特に葬儀の費用、通夜の費用など葬式に要した費用は控除されますが、次のようなものは控除できません

@香典返しの費用

A墓地や墓石の購入費用または墓地の借入料

B初七日その他法要などのための費用

 なお、原則として領収書が必要ですが、お布施、戒名料等で領収書が収受できなかった場合には、支払先住所支払年月日支払金額をメモしておけば控除できますのであきらめずにメモしておくと有効です。

 

 遺言があった場合  

 遺言があると原則として遺言に書かれている内容により遺産分割が行われます。ただし、近親者の相続期待利益を保護し、また被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1を最低保証一直系尊属のみが相続人の場合は3分の1を最低保証)することになっています。これを遺留分といいます。

 

4 相続の放棄・ 限定承認  

@ 相続の放棄

 相続の放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます。
 特に遺産より債務の方が多いような場合には、決断が重要となります。

A 限定承認

 相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引継ぐことを限定承認といいます。この制度は、被相続人の債務がどのくらいあるか不明の場合、相続人が不測の損害を被らないために設けられた制度ですが、相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述する必要があります

5 準確定申告  

 相続があった場合、相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得について、所得税の確定申告をしなければなりません。
 なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、新たに不動産所得、事業所得を生ずべき業務を開始した相続人が提出する青色申告の承認申請についても準確定申告と同じ期限になっています。

 相続税の申告期限  

 相続開始から10か月以内に、遺産や債務の調査をし、評価し、遺言書がない場合で相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成し、遺産の名義変更手続を行うとともに、相続税の申告・納付を行うことになります。

 

個人の事業税

 

個人の事業税は、どのような場合に課税されるのでしょうか.
 個人の事業税は、地方税法に定められている次の第一種事業から第三種事業までの事業を営む個人に対して、都道府県が課税する税金です。

@ 第一種事業…物品販売業、製造業、不動産貸付業、運送業、飲食店業、旅館業、保険業などいわゆる営業に属する37業種

A 第二種事業…畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種

B 第三種事業…医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、クリーニング業などいわゆる自由業に属する22業種

 個人の事業税の課税標準は、原則として前年の事業から生じた所得を基に算定されることになっており、所得の計算方法は、所得税の事業所得又は不動産所得の計算方法とほぼ同様です。
 しかしながら、事業税には所得税にある青色申告特別控除がない点や逆に所得税にない事業主控除額(原則として290万円、年の中途で開廃業の場合は月割計算)がある点など一部、所得の計算方法が異なっています。

 個人の事業税の税率は、事業区分に応じて異なっており、

@第一種事業…5%

A第二種事業…4%

B第三種事莱…5%(助産婦業など一定の事業は3%)

となっています。

 個人の事業税の申告は、所得税や住民税の申告をしている場合には必要ありませんが、その場合には、所得税や住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記載することになっています。
 納期は通常8月と11月となっていますが、都道府県の条例で定めるため、これと異なることがあります。

 


相続税の延納

 

 相続税は原則として、金銭で一括納付することになりますが、一定の要件を満たす場合には、延納(年賦払い)が認められます。
 相続税を延納するためには、次の4つの条件をすべて満たし、所轄税務署長の許可を受けることが必要です。

@相続税額が10万円を超えていること

A納期限までに金銭納付を困難とする理由があり、金銭納付を困難とする金額の範囲内であること

B延納の申請書を申告期限までに提出すること

C延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が50万円未満で延納期限が3年以下である場合には不要)

 延納期間は、相続によって取得した財産の種類や相続財産に占める不動産の割合に応じて、最長期間が5年から20年までの範囲で定められています。

 

税金一口メモ
 仮契約書等の印紙税

 一定の契約書や領収書など、印紙税法に定められた課税文書を作成する場合には、印紙税が課税されます。
 印紙税は、文書を作成する都度課税される税金ですから、たとえ取引が一つであっても、数通の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合には、それぞれの契約書に印紙税が課税されることになります。
 また、領収書についても、たとえ仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券等の受取書に該当し、印紙税が課税されることになります。
 

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