平成15年度税制改正では、景気刺激の面で各種の設備投資減税が設けられています。
以下主な制度のポイントを整理してみます。
1.中小企業の小額減価償却資産の
取得価額の損金算入特例の創設 |
中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入することができます。
なお、対象とされる設備等は限定されていませんので、減価償却資産であればすべて対象と考えられます。
さらに、取得した事業年度に損金算入することができます。
1)概要
この制度は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に次の図表1のIT関連設備等を取得して事業の用に供した場合に、取得価額の10%を法人税額から控除する税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却のどちらかを選択で適用するものです。
また、資本金3億円以下の法人について、図表1の設備等をリースによって借り受けた場合にもリース費用総額の60%相当額について10%の税額控除の適用を受けることができます。
なお、税額控除額は、適用を受けようとする年度の法人税額の20%相当額が上限とされますが、控除しきれない場合には一年間の繰越しができます。
図表1
@ 電子計算機 |
E インターネット電話設備 |
A デジタル複写機 |
F ルーター・スイッチ |
B ファクシミリ |
G デジタル回線接続装置 |
C ICカード利用設備 |
H ソフトウェア |
D デジタル放送受信設備 |
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2)取得価額要件
図表1の対象資産について、税額控除か特別償却の適用を受けるためには、図表2の取得価額要件を満たす必要があります。
図表2
ソフトウェアを除く対象設備
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ソフトウェア |
適用を受けようとする事業年度において対象設備の取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人は140万円以上)であること。
(注)1種類の設備だけ600万円以上あるいは140万円以上である必要はなく、複数の設備の合計金額で判断します。 |
適用を受けようとする事業年度において取得したソフトウェアの取得価額の合計額が600万円以上であること(資本金3億円以下の法人は70万円以上)であること。 |
3)リース税額控除
資本金3億円以下の法人が、対象設備をリースで借り受けて事業の用に供した場合にも税額控除の適用がありますが、リース期間が4年以上でその資産の法定耐用年数を超えないことおよび図表3の金額基準を満たすことが必要です。
税額控除対象額はリース費用総額の60%相当額でその10%相当額が税額控除額です。
図表3
ソフトウェアを除く対象設備
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ソフトウェア |
適用を受けようとする事業年度において新たにリースをした対象設備のリース費用の総額の合計額が200万円以上であること。
(注)1種類の設備だけ200万円以上である必要はなく、複数の設備のリース費用総額の合計額で判断します。 |
適用を受けようとする事業年度において新たにリースしたソフトウェアのリース費用の総額の合計額が100万円以上であること。 |
1)概要
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に一定の開発研究用設備を取得して、それを国内で開発研究の用に供した場合には、その取得価額の50%相当額の特別償却を行うことができます。
なお、現行の取扱いでは開発研究とは、次の試験研究をいいます。
@ 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
A 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
B @又はAの研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
C 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究
2)対象設備
対象設備は、開発研究に専用されるもので、図表4に該当し、取得価額が280万円以上のものです。
図表4
種類 |
細目 |
器具及び備品 |
・試験又は測定機器、撮影機及び顕微鏡 |
機械及び装備 |
・汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械
その他これらに類するもの
・その他のもの |
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